フレックスタイム制の法定労働時間とは?総枠の計算と特例を解説

フレックスタイム

フレックスタイム制を導入すると、毎日の始業と終業の時刻を従業員が決めるようになり、残業の数え方も固定時間制とは変わります。

給与計算の担当者からは、フレックスタイム制では法定労働時間をどこで判定すればよいのか分からないという声がよく聞かれます。

月によって暦日数も平日の数も違うため、同じように働いても、ある月は残業になり、別の月はならないといったことが起こります。

法定労働時間を正しく押さえるために、計算の土台から特例、所定労働時間の決め方まで順に確かめていきます。

フレックスタイム制の法定労働時間とは?

フレックスタイム制の法定労働時間とは、1日8時間・週40時間の代わりに、清算期間の暦日数に応じて決まる「法定労働時間の総枠」のことで、清算期間の実際の労働時間がこの総枠を超えたかどうかで時間外労働を判定します。

1日8時間・週40時間が、清算期間の総枠に置き換わる

通常の労働時間制では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間で、これを超えた時間がその都度時間外労働になります(労働基準法第32条)。

フレックスタイム制では、始業と終業の時刻を従業員が決めるため、1日や1週の単位では時間外労働を判定しません(労働基準法第32条の3)。

その代わりに、清算期間を平均して1週40時間を超えないことが求められ、これを清算期間の時間数に直したものが法定労働時間の総枠です。

ある日に10時間働いても、ある週に45時間働いても、清算期間の合計が総枠の中に収まっていれば、時間外労働にはなりません。

法定労働時間の総枠の計算式

法定労働時間の総枠は、以下の計算式で求めます。

法定労働時間の総枠 = 40時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7

清算期間ごとの総枠は、以下の通りです。

清算期間 暦日数 法定労働時間の総枠
1か月 31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間
2か月 62日 354.2時間
61日 348.5時間
60日 342.8時間
59日 337.1時間
3か月 92日 525.7時間
91日 520.0時間
90日 514.2時間
89日 508.5時間

暦日数で決まるため、同じ1か月の清算期間でも、31日の月と28日の月では17時間以上の差があります。

所定労働時間(清算期間の総労働時間)との違い

フレックスタイム制では、労使協定で「清算期間における総労働時間」を定めます。

これは会社が従業員に働いてもらう時間として決める所定労働時間で、法律が上限として定める法定労働時間の総枠とは別のものです。

清算期間の総労働時間は、法定労働時間の総枠の範囲内で定める必要があります。

たとえば、31日の月に総労働時間を168時間と定めた場合、168時間が所定、177.1時間が法定の総枠となり、その差の9.1時間は所定を超えるものの法定は超えない時間になります。

項目 決めるのは 役割
清算期間の総労働時間(所定) 労使協定 働くべき時間。足りなければ不足時間になる
法定労働時間の総枠 法律(暦日数で自動的に決まる) 超えた分が時間外労働になる

このように、フレックスタイム制の法定労働時間とは、1日8時間・週40時間の代わりに、清算期間の暦日数に応じて決まる「法定労働時間の総枠」のことで、清算期間の実際の労働時間がこの総枠を超えたかどうかで時間外労働を判定します。

次は、フレックスタイム制で法定労働時間を超えるのはどこからかを解説します。

フレックスタイム制で法定労働時間を超えるのはどこから?

フレックスタイム制で法定労働時間を超えるのは、清算期間の実際の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた部分からで、所定を超えて総枠までの時間は法定内残業として割増賃金の対象になりません。

総枠を超えた時間が時間外労働になる

清算期間の実際の労働時間の合計が法定労働時間の総枠を超えた部分は、時間外労働です。

時間外労働をさせるには、固定時間制と同じく36協定の締結と届出が必要で、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第36条・第37条)。

たとえば、31日の月に185時間働いた場合、総枠の177.1時間を超えた7.9時間が時間外労働になります。

所定を超えて総枠までは法定内残業

所定の総労働時間は超えたものの、法定労働時間の総枠には収まっている時間は、法定内残業です。

法定内残業には、法律上の割増賃金の支払い義務はありません。

ただし、月給が所定の総労働時間に対する賃金として決められている場合、所定を超えた時間の賃金をどう支払うかは、賃金規程で定めておく必要があります。

先ほどの例で、31日の月に所定168時間、実際の労働時間が175時間だった場合、所定を超えた7時間は法定内残業で、割増は不要です。

法定休日の労働と深夜労働は別に扱う

法定休日に働いた時間は、清算期間の総労働時間や時間外労働とは別に扱い、35%以上の割増賃金が必要です。

22時から翌5時までの深夜労働も、フレックスタイム制であるかどうかに関係なく、25%以上の割増賃金が必要です。

フレックスタイム制だからといって、休日や深夜の割増が不要になるわけではありません。

月60時間を超えた分は割増50%

時間外労働が1か月60時間を超えた部分には、50%以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条第1項ただし書)。

2023年4月からは中小企業にも適用されているため、フレックスタイム制でも月の時間外労働が60時間を超えたかどうかを区分して集計する必要があります。

このように、フレックスタイム制で法定労働時間を超えるのは、清算期間の実際の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた部分からで、所定を超えて総枠までの時間は法定内残業として割増賃金の対象になりません。

次は、フレックスタイム制の法定労働時間の特例を解説します。

フレックスタイム制の法定労働時間の特例

フレックスタイム制の法定労働時間には、完全週休2日制の場合に総枠を「所定労働日数×8時間」にできる特例と、特例措置対象事業場で清算期間1か月以内に限り週44時間で総枠を計算できる特例の2つがあります。

完全週休2日制の特例

土日休みの完全週休2日制で1日8時間働く場合、平日の多い月は、所定どおりに働くだけで法定労働時間の総枠を超えてしまうことがあります。

たとえば、31日の月で平日が23日ある場合、8時間×23日=184時間となり、総枠の177.1時間を6.9時間上回ります。

この問題を解消するため、週の所定労働日数が5日の労働者については、労使協定で定めることにより、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を法定労働時間の総枠とすることができます(労働基準法第32条の3第3項)。

項目 特例なし 特例あり
計算式 40時間×31日÷7 8時間×23日
法定労働時間の総枠 177.1時間 184時間
184時間働いた場合の時間外労働 6.9時間 0時間

特例を使うには労使協定への記載が必要で、記載がなければ通常どおり40時間×暦日数÷7で総枠を計算します。

特例措置対象事業場の週44時間

常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業場は、特例措置対象事業場として、週の法定労働時間が44時間とされています。

フレックスタイム制でも、清算期間が1か月以内であれば、週44時間で法定労働時間の総枠を計算できます(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。

暦日数 週40時間の総枠 週44時間の総枠
31日 177.1時間 194.8時間
30日 171.4時間 188.5時間
29日 165.7時間 182.2時間
28日 160.0時間 176.0時間

清算期間が1か月を超える場合は、特例措置対象事業場であっても週40時間で計算し、週平均40時間を超えた部分は時間外労働として扱います。

このように、フレックスタイム制の法定労働時間には、完全週休2日制の場合に総枠を「所定労働日数×8時間」にできる特例と、特例措置対象事業場で清算期間1か月以内に限り週44時間で総枠を計算できる特例の2つがあります。

次は、清算期間1か月超のフレックスタイム制と法定労働時間の関係を解説します。

清算期間1か月超のフレックスタイム制と法定労働時間

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では、清算期間全体の法定労働時間の総枠に加えて、1か月ごとに週平均50時間を超えていないかも判定し、2段階で時間外労働を計算します。

清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があり、届け出なかった場合は30万円以下の罰金の対象になります。

月ごとに週平均50時間を超えていないか判定する

清算期間が1か月を超える場合、各月の労働時間が週平均50時間を超えた部分は、清算期間の途中であってもその月の時間外労働となり、その月の賃金で割増賃金を支払います。

週平均50時間となる月の労働時間は、50時間×その月の暦日数÷7で求めます。

月の暦日数 週平均50時間となる労働時間
31日 221.4時間
30日 214.2時間
29日 207.1時間
28日 200.0時間

清算期間の最後に総枠を超えた分を計算する

清算期間の最後の月には、清算期間全体の労働時間から、各月ですでに時間外労働として扱った時間を差し引き、残りが法定労働時間の総枠を超えた分を時間外労働として計算します。

7月から9月までの3か月(92日)を清算期間とし、7月230時間、8月170時間、9月150時間働いた場合の計算は、以下の通りです。

計算の手順 計算 時間外労働
7月(31日)の週平均50時間超 230時間−221.4時間 8.6時間(7月分)
8月(31日)の週平均50時間超 170時間は221.4時間以内 なし
9月(30日)の週平均50時間超 150時間は214.2時間以内 なし
清算期間全体の総枠超 (550時間−8.6時間)−525.7時間 15.7時間(9月分)

この例では、7月に8.6時間、清算期間の最後の9月に15.7時間、合わせて24.3時間が時間外労働になります。

清算期間の途中で入社・退社した人の清算

清算期間が1か月を超える場合に、清算期間の途中で入社や退社をした人は、実際に働いた期間を平均して週40時間を超えた時間について、割増賃金を支払う必要があります(労働基準法第32条の3の2)。

清算期間の最後まで待たずに、その人が働いた期間だけで清算することになるため、入退社の多い職場では計算の手間が増えます。

このように、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制では、清算期間全体の法定労働時間の総枠に加えて、1か月ごとに週平均50時間を超えていないかも判定し、2段階で時間外労働を計算します。

次は、フレックスタイム制の所定労働時間を、法定労働時間との関係で決めるときの注意点を解説します。

フレックスタイム制の所定労働時間を、法定労働時間との関係で決めるときの注意点

フレックスタイム制の所定労働時間は法定労働時間の総枠の範囲内で定め、不足時間の繰越も翌月の総枠の範囲内に収める必要があり、総枠を超えた時間を翌月に繰り越すことは認められません。

所定が総枠を超える月の扱い

清算期間の総労働時間を「1日8時間×その月の所定労働日数」で定めていると、平日の多い月には所定が法定労働時間の総枠を超えてしまいます。

たとえば、30日の月で平日が22日ある場合、8時間×22日=176時間となり、総枠の171.4時間を4.6時間上回ります。

清算期間の総労働時間は総枠の範囲内で定める必要があるため、このような月には、総労働時間を総枠以内の時間で定めるか、完全週休2日制の特例を労使協定に定めるかのどちらかで対応します。

特例を定めないまま所定どおり176時間働いてもらった場合、総枠を超えた4.6時間は時間外労働となり、割増賃金が必要です。

不足時間の繰越は総枠の範囲内まで

実際の労働時間が所定の総労働時間に足りなかった場合、その不足時間を翌月に繰り越して、翌月の総労働時間に上乗せする方法があります。

ただし、繰り越せるのは、翌月の所定の総労働時間に上乗せしても、翌月の法定労働時間の総枠を超えない範囲までです。

たとえば、翌月が31日で所定が168時間の場合、総枠の177.1時間との差の9.1時間までは繰り越せますが、それを超える不足時間は、その月の賃金から控除するなどの扱いになります。

繰越と控除のどちらにするか、繰り越せない分をどう扱うかは、就業規則や賃金規程に定めておく必要があります。

超えた時間の繰越は認められない

清算期間の労働時間が総枠を超えた場合に、超えた時間を翌月に繰り越し、翌月の労働時間を減らして相殺することは認められません。

その月に働いた時間の賃金は、その月の賃金として全額を支払わなければならないためで、繰り越して相殺すると賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に反します。

不足は繰り越せても、超過は繰り越せないという違いを押さえておく必要があります。

このように、フレックスタイム制の所定労働時間は法定労働時間の総枠の範囲内で定め、不足時間の繰越も翌月の総枠の範囲内に収める必要があり、総枠を超えた時間を翌月に繰り越すことは認められません。

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